
日本センチュリー交響楽団では、定期演奏会をはじめ社会貢献的な公演も数多く行っており、今後もますます活動範囲を広げようとしています。
このような演奏活動にご賛同いただける個人、法人の皆さまからご寄付を賜り、センチュリーを支援していただく賛助会員制度を設けております。いずれも寄付金額に応じた税法上の優遇措置がございます。
個人からの寄付金は、次の算式により計算した金額が「寄付金控除額」として、所得から控除されます(ただし、年間所得の40%が限度額です)。
※控除を受けるための手続として、確定申告が必要です。当団が発行する受領書を添付して税務署に申告してください。
個人賛助会員の寄付金控除額
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会社法人からの寄付金は、法人税について一般の寄付金損金算入限度額とあわせて別枠で損金算入が認められます。
①と②の合計金額を損金算入することができます。
① 一般寄附金の損金算入限度額
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② 公益財団法人に対する寄付金の損金算入限度額
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お電話またはメールにてお問合せくださるか、申込書に必要事項をご記入のうえ楽団宛てお送りください。振込用紙(郵便振替)をお送りします。
ウェブサイト上でのクレジットカード決済も承っています。
センチュリー・チケットサービス
(担当:木下)
06-6868-0591
(平日 10:00~18:00)
century-kaiin@century-orchestra.jp
件名を「サポート」とし、
郵便番号、ご住所、お名前を
お知らせください。
FAXまたは郵便にて
楽団事務局へお送りください。